「高松市スポーツ施設の減額制度について」
 生徒・児童などで構成された団体、又は身体障がい者などで構成された団体が、高松市スポーツ施設の体育館、 グラウンド及び庭球場などを練習等で使用する場合の施設利用料が減額される制度です。

「減額団体の登録」
 あらかじめ、かがわ電子自治体システム(施設利用申込サービス)に減額を受けようとする団体名での登録が必要となります。
(口座振替の登録は、取り扱いできません。)

「対象となる団体」
① 構成員が20人以上で、かつ、その半数以上が生徒・児童である団体
② 構成員が10人以上で、かつ、その半数以上が身体障がい者等である団体

③ 高松市スポーツ少年団の登録団体

「減額団体の登録申請期間」
・通年     5月1日から5月20日までに申請してください。
・途中申請 登録証の交付を受けようとする日の2か月前の初日から40日前までの間に申請してください。

「登録の申込み」
次の①~④の書類を揃えて、高松市スポーツ協会窓口へ持参してください。
①高松市スポーツ施設利用料減額団体登録申請書
②高松市スポーツ施設利用料減額団体構成員名簿
③かがわ電子自治体システム登録団体名一覧表
④確認書類
〇生徒・児童の団体の場合
高松市スポーツ施設利用料減額団体構成員名簿に記載する代表者、生徒・児童の氏名及び生年月日の確認できる書類の写し
〇身体障がい者等の団体の場合
身体障がい者手帳等の写し


※なお、登録内容に変更があった場合や登録証再交付等については、別途、登録受付窓口へお問い合わせください。

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高松市スポーツ施設利用料減額制度について

「登録受付場所・時間」
 公益財団法人高松市スポーツ協会 午前9時から午後10時
 ※各施設の休館日及び年末年始12月29日から1月3日を除く。

【施設指定管理者】 法人について
  >問合せ先(施設別)